確定申告の準備

確定申告

確定申告の理由

現在は会社員なので会社が年末調整を実施してくれますが、以下の理由で確定申告を行っています。

  • ふるさと納税
  • 配偶者の社会保険料支払い
  • 外国税額控除

ふるさと納税について

ふるさと納税についてはワンストップ特例を使えば確定申告は不要ですが、私の場合は10ヶ所以上の自治体に寄付をしているため確定申告が必要になります。ワンストップ特例を申請する場合については総務省のふるさと納税ポータルサイトのリンクを貼っておきますので参照して下さい。

ふるさと納税のしくみ】出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト

総務省|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の流れ

配偶者の社会保険料支払いについて

妻に給与以外の所得が有り、社会保険の扶養対象にならないため国民年金と国民健康保険については私が支払いをしています。生計を一にする配偶者の社会保険料を支払った場合は私の所得控除になるので確定申告を行います。これは年末調整でも手続き可能ですが、会社に妻の情報をできる限り知らせたくないので確定申告でやっている次第です。

No.1130 社会保険料控除】出典:国税庁HP

No.1130 社会保険料控除|国税庁

外国税額控除について

あと数年の内にバリスタFIRE予定なので今のうちにキャッシュフローを米国ETFで作っています。米国ETFは非常にコストも安く魅力的な商品ですが、分配金が支払われると米国の税金10%が引かれ、そこから国内の税金約20%が引かれるのが難点です。国内投信や国内ETFは二重課税調整制度のおかげで手間がかかりませんが、米国ETFは今の所この制度の対象ではないため引かれた米国分の税金を確定申告で取り戻す必要が有ります。

No.1240 外国税額控除】出典:国税庁HP

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2022年度税制改正から見る税制改悪について

前回での記事で書きましたが、今回の確定申告から所得税と住民税を異なる課税方式にする場合に確定申告を提出するだけで役所に行かずとも簡単に手続きが完了できるようになりました。詳細は以下参照して下さい。

所得税と住民税で異なる課税方式にする
所得税と住民税で異なった課税方式を選択出来るので自身に有利にように選択する

しかし、現政権の元で閣議決定された2022年度税制改正大綱で2024年以降は『個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする。』となりました。さすがは成長よりも分配を重視する岸田政権です。昔は【経済一流、政治二流】と言われた日本ですが今はどう見ても【経済二流、政治三流以下】ですね。しかも税制改正大綱の『六 納税環境整備』の項目でP76~77にかけて目立たなくしれっと書かれています。

【税制改正の概要】【税制改正の大綱PDF 7677】出典:財務省

税制改正の概要 : 財務省
税制改正の概要

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